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損害賠償責任保険について
■自動車管理者特別約款についてはこちら
この保険でお引受けする駐車場の範囲は・・・
この保険でお引受けする駐車場は次のいずれかに該当する駐車場です。

●他人の自動車の保管を目的とする施設で、常駐の監視人をおく等受託・管理の実態のある駐車場。
●駐車場法に定める路外駐車場(下記@〜Cの全てを充足するものに限ります)
 @道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。
 A自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの。
 B都市計画法第4条第2項の都市計画区域内にあるもの。
 Cその利用について駐車料金を徴収するもの。
(注)路外駐車場以外の駐車場で、自動車の保管を目的としない月極め、年極め、等の自動車駐車場の場所貸し・スペース貸しのみを行うものは対象となりません。
この保険がお役にたつときは・・・
たとえば次のような事故が生じた場合の駐車場管理者としての責任がこの保険の対象となります。
(1)預かった自動車に対する事故
 ●お客様の自動車を移動していたところ運転を誤って柱にぶつけてしまった。
 ●失火により預かった自動車が燃えてしまった。
 ●看板やポール等が自動車の屋根に倒れて穴があいてしまった。
 ●ゴンドラ(つり下げ装置)に故障があったため自動車がずり落ちてこわれた。

(2)お客様や通行人等に対する事故
 ●看板やポールが倒れてお客様や通行中の人にあたってケガをさせた。
 ●ゴンドラの操作を誤ってお客様がはさまれた。
この保険でお支払いするのは・・・
この保険では次のような損害をお支払いします。
●被害者に支払う損害賠償金
 被害者に対して賠償した治療費や修繕費など。
 なお、特約により代車費用を含むことができます。
●裁判費用・弁護士費用など
 被害者側とのトラブルを解決するために要した裁判費用や弁護士費用など訴訟費用。
●応急手当の費用など
 被害者に応急手当をしたり、病院へ運んだりするのに要した費用など。
この保険でお支払いできない主な事故は・・・
次のような事故や損害賠償責任はこの保険でお支払いできません。
●事故以外の破損については、責任をおいかねます。
●キズ・エクボ等については、お預かり時点検不可能な為一切責任を負いかねます。
●車内での金品等の置き忘れは一切責任を負いかねます。
●お車引き渡し後のクレームについては責任を負いかねます。
●内燃機関の故障・タイヤのパンク・サイドブレーキの故障・バッテリーの故障については、責任を負いかねます。
●電機関係、コンピューターの故障については、責任を負いかねます。
●他人との間に結んだ損害賠償に関する特約により加重された賠償責任。
●地震・噴火・洪水・津波などの天災によって生じた事故など。
各パーキングが加入している損害賠償責任保険について
■損害賠償責任保険についてはこちら
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、賠償責任保険普通保険約款、(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社のてん補責任および第5条(てん補しない損害−その2)第2号の規定にかかわらず、被保険者が管理する他人(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車(被保険者の法定代理人(被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。)、使用人もしくは被保険者の同居の親族が所有する自動車を含みません。以下「自動車」といいます。)が次の各号に掲げる間に損壊・紛失しまたは盗取・詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
 (1)自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
 (2)自動車が被保険者の当該自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間

2.前項の自動車には、これに定着(ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を充分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。以下同様とします。)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。

3.前項の付属品には、次の各号に定める物を含みません。
 (1)燃料、ボディーカバー及び洗車用品
 (2)法律、命令、規制、条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
 (3)通常装飾品とみなされる物
 (4)積載物

(てん補しない損害)
第2条 当会社は、普通約款第4条(てん補しない損害−その1)に規定する損害および第5条(てん補しない損害−その2)に規定する損害(ただし、第2号を除きます。)のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
 (1)保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行いまたは加担した盗取・詐取に起因する損害賠償責任
 (2)盗取・詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
 (3)被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
 (4)自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
 (5)被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任
 (6)通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による自動車の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合はこの限りではありません。
 (7)自動車が法令に定められた運転資格を持たない者によって運転されている間または酒に酔った運転者によって運転されている間に生じた自動車の損壊・紛失または盗取・詐取に起因する損害賠償責任

(損害賠償金の範囲)
第3条 当会社がてん補すべき普通約款第2条(損害の範囲および責任の限度)にいう損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。

(残存てん補限度額)
第4条 当会社が保険金を支払ったときは、保険証券に記載された総てん補限度額から、その支払った保険金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総てん補限度額とします。

(普通約款との関係)
第5条 この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、普通約款の規定を適用します。
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